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経過的加算

経過的加算

経過的加算

読んで字のごとく「経過措置」の年金です。
ただし、いままで紹介してきた経過措置には、適用対象者の生年月日が決まっており、その後の世代には適用しないことで、その措置を終了するということになっていたのですが、この経過措置は、その辺があいまいになっています。
法律的には、「当分の間」という文言が使われているのですが・・・。

経過的加算」を一言で言えば、「定額部分」の損失補てんです。
「定額部分」とは、65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」の1階部分で、現在、男性ではすでに受給者は一部を除いていなくなっています。
「定額部分」とは、65歳前の年金ですから、男性でこれを受給できる世代はすでに65歳以上になっており、年金の1階部分は「老齢基礎年金」に変わっています。
ただし、「長期加入特例者」と「障害特例者」には、65歳前でも例外的に「定額部分」を受給できることになっています。
女性は、まだ「定額部分」受給世代で65歳前の世代がいます。

年金支給開始スケジュール

「定額部分」と「老齢基礎年金」

特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」は、65歳になれば「老齢基礎年金」に置き換わり、どちらも年金額に反映される加入期間は40年が上限、1ヵ月加入当りの年金額単価も同額です。
だったら、「差額が生じるわけないじゃないか」と思われると思います。
しかし、年金額に反映される加入期間が、「老齢基礎年金」では、20歳から60歳までの40年間と限定されています。

なぜ、20歳から60歳までの40年間に限定されるかといえば、国民年金の第1号被保険者の加入義務期間が20歳から60歳の40年間で、必ずしも加入義務期間が20歳から60歳限らない第2号被保険者も「老齢基礎年金」については第1号に合わせたのではないかと思います。
対して、「定額部分」の方は、20歳前の加入期間も60歳以降の加入期間も含めて40年です。

例えば、大卒で就職した人の就職年齢は、だいたい22歳から23歳までになります。
今40歳台後半の世代の人たちは、20歳になっても学生であれば、国民年金に加入する義務はありませんでした。
したがって、就職して初めて厚生年金に加入したという人がほとんどです。
そうなると、大卒者は60歳までに40年間の加入期間を持つことは不可能です。
したがって、「老齢基礎年金」は満額の年金額には少し足りない額になります。

では、「定額部分」はどうかというと、「20歳から60歳」という縛りはありません。
今は、会社の定年年齢はまだ60歳が主流ですが、法律で会社には65歳までの「雇用確保義務」があります。
ですから、普通のサラリーマンは60歳以降も会社に勤める人が多いはずです。
60歳以降も勤めると、大卒者でも60歳以降の厚生年金加入期間を含めれば、「定額部分」は満額、つまり、40年分受給できる可能性があり、40年に満たなくても60歳以降の加入期間分は、「老齢基礎年金」よりも高くなります。

そういうことで、「定額部分」と「老齢基礎年金」の年金額には差額が生じる可能性があるわけです。
そして、その「差額」が、「経過的加算」という名称で「老齢厚生年金」に加算されるのです。

「定額部分」が支給されない世代でも、65歳時点で、支給されないまでも「定額部分」の年金額は計算され、「経過的加算」は支給されることになっています。

経過的加算

経過的加算はいつまであるか?

冒頭で、「経過的加算」は、経過措置だが、いつまであるかは明確になっていないと書きました。
法律的には「当分の間」といっているわけですが、法律の文言で「当分の間」という言葉が使われた場合、結構な長期間になることが常です。

このように、法律的には明確にはなっていないのですが、一応、この経過措置の趣旨から考えれば、学生でも20歳以上になれば、国民年金の第1号被保険者になる義務が生じた平成3年度以降に20歳になっていた世代からは適用対象外になるのではないかと想定できます。
20歳から国民年金の加入義務が生じれば、法律上の義務を守っていれば、その後就職して60歳まで勤めれば、第1号被保険者期間とあわせて20歳から60歳までに40年間の加入期間を持つことは可能になります。

平成3年度に20歳になる世代は、昭和46年4月2日以降に生まれた世代です。
ただし、これは、あくまでも推測にすぎません。

PS.経過的加算については、「年金給付 その4(加給年金と経過的加算)」で、すでに取り上げていました。
内容は重複していますが、本稿の方が詳しいです。

2015.6.23

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