Quick Homepage Maker is easy, simple, pretty Website Building System

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金

代表的な経過措置のひとつに「特別支給の老齢厚生年金」があります。

現在の年金制度の老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の「2階建て年金」が65歳から支給されます。
しかし、旧法では、60歳から老齢厚生年金の「定額部分」と「報酬比例部分」の「2階建て年金」が支給されていました。
昭和60年改正により、その翌年度の昭和61年度から、旧法の「定額部分」が「老齢基礎年金」に変わり、「報酬比例部分」が「老齢厚生年金」に変わり、支給開始年齢が65歳となったのです。

しかし、当時企業の定年年齢は、60歳が多かったのですが、まだ法的には60歳以上が義務付けられていない状況でした。
年金支給開始年齢が65歳になるのなら、65歳までは働ける状況を作らなければなりませんが、それはそう簡単ではなく、長い期間がかかります。

それで、65歳前の年金を「特別支給の老齢厚生年金」と名付けて、長い期間をかけて段階的に無くしていくことになりました。
つまり、現在65歳前から支給されている年金は、旧厚生年金制度の名残というわけです。

特別支給の老齢厚生年金」は、最初の段階では、「定額部分」の支給開始年齢が引き上げられ、最後にはなくなります。
次に「報酬比例部分」の支給開始年齢が引き上げられ、やはり最後にはなくなります。
「なくなる」という意味は、65歳前の支給がなくなるということで、65歳になれば、年金法本則の(つまり現行法の正規の)年金が支給されることになります。
現在は、その消滅過程の後半に突入して、男性においては、「報酬比例部分」の支給開始年齢が引き上げられている状況です。

支給年齢引上げスケジュール

下図は年金支給開始年齢引上げスケジュールですが、言い換えれば、「特別支給の老齢厚生年金」の消滅スケジュールといって良いと思います。

特別支給の老齢厚生年金=支給開始年齢引上げスケジュール

図表右端の「A」の部分は、定額部分の支給開始年齢が引き上げられていく世代の年金で、少なくとも60歳から報酬比例部分は支給されます。

「B」の部分は、報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられていく世代で、60歳になっても全く年金が支給されない世代です。

「C」の部分は、完全に年金65歳支給になる世代です。
つまり「特別支給の老齢厚生年金」という経過措置が終わり、支給開始年齢においては完全に新法に移行する世代ということです。
したがって、この世代以降の世代は「特別支給の老齢厚生年金」のことは知らなくても良いのですが、年金制度の歴史という意味で知っておくと理解が深まりますね。

2015.5.21

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional