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老齢基礎年金の増やし方

老齢基礎年金の増やし方

ここで、老齢基礎年金の増やし方について述べておきましょう。

任意加入

60歳以降、国民年金への加入義務はなくなりますが、この段階で国民年金加入期間(20歳〜60歳までの厚生年金加入期間含む)が40年(480月)に満たない人は、65歳までの間、国民年金に任意加入することができます。
ただし、65歳前に国民年金加入期間が480月に達してしまえばそこまでしか任意加入はできません。
この任意加入被保険者は国民年金の第1号被保険者に準ずる立場になり、第3号被保険者にはできない、「付加保険料の支払い」ができます。

付加年金

第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料に追加して、400円の付加保険料を納めることができ、この保険料は老齢基礎年金に上乗せされる「付加年金」に結び付きます。
付加年金は付加保険料1ヵ月分に対して、200円の年金になります。
付加保険料は400円に対して、付加年金200円です。

60歳時点で国民年金加入期間が450ヵ月であれば、60歳以後任意加入できる月数は30月です。
この30月すべて付加保険料を支払えば、付加年金額は200円×30月で6,000円になります。
金額は小さいのですが、支払った付加保険料も400円×30月で、12,000円です。
ですから、2年間受給すれば元が取れることになり、額は小さいながらも有利です。

なお、付加年金は老齢基礎年金と一体になり、老齢基礎年金を繰下げした場合は、付加年金も自動的に繰下げられ増額の対象となります。

老齢基礎年金の繰下げ

年金の繰下げ」とは, 本来支給開始年齢から遅らせて年金を受給することで、年金を増額する制度で、「年金の部屋」で説明済みです。

夫がサラリーマンである妻は、当然、老齢基礎年金を繰り下げるべきということになります。
問題は、年金を繰り下げるということは、繰下げている期間は基礎年金分が減収になってしまうということです。
つまり、繰下げるためには少なくとも基礎年金相当額分の経済的余裕、またはその分他の収入(財源)が必要ということです。

妻が基礎年金を繰下げるという場面は、妻が65歳になった後ですから、普通、夫はもっと年上で、もう働いていない可能性が高いです。
そうなると、繰下げという方法には財源問題がつきまとうということになります。

妻の会社勤めと老齢基礎年金の繰上げ

妻が会社勤めをすると、妻自身の老齢厚生年金が高くなります。
しかし、それは夫死後の「第⒊ステージ」では無意味になるというのが、前記事でした。
なおかつ、妻が60歳以降も会社勤めをしていたら、厚生年金の被保険者になってしまうため、国民年金の任意加入もできません。

しかし、それにより、妻の老齢厚生年金は高くなりますから、これをもって老齢基礎年金の繰下げ財源にあてるという考え方もありかと思います。

または、60歳からはパートタイマーになって、社会保険の適用除外(厚生年金から脱退)となれば、国民年金の任意加入もできますし、さらに65歳以降もパート勤務を続けられれば、これも繰下げ財源にあてることができます。

2015.9.16

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