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年金の繰下げ

年金の繰下げ

繰下げ

「繰下げ」は、「繰上げ」とは逆に、年金を本来受給できる年齢よりも遅く受給する代わりに年金額が増額されるという制度です。
「繰下げ」の対象のなる年金は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で、どちらか一方を繰下げすることも、両方とも繰下げすることもできます。

繰下げが可能な老齢基礎年金と老齢厚生年金は、いずれも本来支給開始年齢は65歳です。
繰り下げることのできる期間は最大5年、最低1年で、1年から5年の範囲では1ヵ月単位で繰下げができます。

したがって、繰り下げた年金を受給する年齢は66歳から70歳までの間ということになります。

増額率

繰下げ増額率は、最大の5年繰下げで42%、1ヵ月につき0.7%です。
つまり、
1年繰り下げれば8.4%、
2年繰下げで16.8%、
3年繰下げで25.2.8%、
4年繰下げで33.6%、
5年繰下げで42%。

月単位で考えれば、繰下げ月数×0.7%ですから、例えば、2年と5か月繰り下げると、0.7%×29ヵ月ですから、20.3%となります。
2年半弱の繰下げで元の年金額は2割増えるということですね。
この増額率は、年金を受給している限り、言い換えれば生きている限り継続されます。

ただし、年金額がずっと変わらないということではなく、物価・賃金の変動及びマクロ経済スライドによる年金額改定の影響は受けます。

65歳前の年金との関係

65歳前の年金=「特別支給の老齢厚生年金」は、繰下げはできません。
特別支給の老齢厚生年金」は受給するという選択肢しかないのです。

特別支給の老齢厚生年金」は65歳になるまで支給される一種の「有期年期」で、65歳以降の正規の年金とは形式上別の年金ということになりますから、これを受給したからといって繰下げができなくなるということもありません。
つまり、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給した後に、65歳からの年金をそのまま受給するか、繰下げるかという選択肢があるわけです。

ただし、年金を繰上げ受給している場合は、繰下げはできなくなります。
「繰上げ」は、本来65歳から支給される年金を65歳前に前倒しして受給するものですから、すでに受給している年金を繰り下げることは不可能という理屈です。

手続

特別支給の老齢厚生年金」を受給している人は、すでに年金請求を済ませていますが、65歳からの年金は別物なので、65歳時に再度、年金請求をしなければなりません。
しかし、これは簡単で、65歳直前に年金機構から送られてくる通知の中に「年金請求書」が、返信用はがきという形で入っていて、これに必要事項を記入し、ポストに投函します。

さて、このはがき形式の65歳時の年金請求書に、「繰下げ希望欄」があります。
「繰下げ希望欄」には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの選択肢があり、どちらか一方の年金を繰り下げようとする場合は、繰下げを希望する年金に○をつけます。
両方とも繰り下げる場合は、このはがきを返信しません。

ここまでは、繰下げの希望の表明であって、何年何ヵ月繰り下げるかは未定で構いません。
繰下げを希望した年金は、支給されなくなりますから、次に、そろそろ受給したいと思った時期に、改めて「繰下げ請求」をします。
ここで、初めて繰下げ期間が確定し、それに伴って増額率も確定します。

以上のように、年金繰下げの手続は、2段階ということが特徴です。
1段階目:65歳時に繰下げの意思表示(年金は支給されなくなる)
2段階目:実際に受給したい時期になったら「繰下げ請求」(請求の翌月から増額されて支給される)

2015.9.3

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