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年金の繰上げ

年金の繰上げ

年金の繰上げ、繰下げ

年金制度には、本来の支給開始年齢よりも早く年金を受給する「繰上げ」と、逆に遅く受給する「繰下げ」という制度があります。
「繰上げ」は、早く受給する代わりに年金額が減額され、「繰下げ」は、遅く受給する代わりに年金額が増額されます。

今回はまず「繰上げ」を見ていきましょう。

繰上げ

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、60歳以降は繰上げ受給が可能です。
繰上げ受給は1ヵ月単位でできますから、例えば、60歳と5ヵ月目から受給することも、62歳と3ヵ月目から受給するということも可能です。

気になる減額率ですが、1ヵ月につき0.5%です。
繰上げ受給は60歳から、本来の支給開始年齢は65歳ですから、最も早く繰上げた場合は5年つまり60ヵ月ですから、減額率は0.5%×60月で30%になります。

以上が「繰上げ」の基本ですが、65歳前の年金の形によっていくつかのパターンがあり、多少複雑です。
65歳前の年金とは、経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」のことで、これは世代と性別によって異なります。

年金支給開始引上げスケジュール

繰上げパターン

上の図は、支給開始年齢スケジュール表、下の図はそれを踏まえた繰上げパターンのイメージ図です。

パターン1(報酬比例部分の支給開始年齢が61歳〜64歳)

このパターンに該当する世代は、昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性と、昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女性です。

このパターンの繰上げは、老齢厚生年金(報酬比例部分)と老齢基礎年金を別々に繰上げすることはできず、両方とも同時に繰上げすることになります。
そうすると、老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ減額率が異なることになります。

パターン2(報酬比例部分の支給開始年齢が60歳)

このパターンに該当する世代は、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性と、昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの女性です。男性の場合は平成27年度時点で該当世代はすでに62歳以上になっています。

このパターンは単純で、老齢基礎年金だけの繰上げになり、先に述べた「基本」通りになります。
パターン1に該当する世代でも、繰り上げる年齢が「報酬比例部分」の支給開始年齢以降であれば、このパターンと同じです。
例えば、「報酬比例部分」の支給開始年齢が62歳の人が62歳以降に繰上げ受給すれば、まだ支給年齢に達していないのは「老齢基礎年金」だけですから、「老齢基礎年金」だけのシンプルな繰上げとなります。

パターン3(報酬比例部分の支給開始年齢が60歳、定額部分の支給開始年齢が61歳〜64歳)

このパターンに該当する世代は、昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男性と、昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日生まれの女性です。男性の場合は平成27年度時点で該当世代はすでに65歳以上になっていますから対象外で、女性の場合は一部対象者が残っています。

このパターンは、繰上げは老齢基礎年金だけですが、65歳から老齢基礎年金に変わる「定額部分」が繰上げの邪魔をしている形になっています。
なので、定額部分を放棄する「全部繰上げ」と、定額部分を受給する「一部繰上げ」の2パターンがあります。

このパターンについては説明が長くなりますので、この続きは次回とします。

2015.8.17

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