加給年金と振替加算
加給年金と振替加算
振替加算
第3号被保険者制度にまつわる経過措置のひとつに「振替加算」があります。
「振替加算」とは、①生年月日が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日の間である老齢基礎年金の受給者が、65歳時点で、②その人の配偶者が老齢厚生年金に加給年金が加算される権利を有し、③配偶者に扶養されている(本人の年収が850万円未満)場合に、その生年月日に応じた額が老齢基礎年金に加算される年金です。
ややこしいので、夫がサラリーマンである一般的な夫婦を例に取って言い換えてみましょう。
夫がサラリーマンであって、「老齢厚生年金+加給年金」を受給している(要件②)、主婦の生年月日が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日の間である(要件①)こと。
つまり、「第3号被保険者」がスタートした昭和61年4月以降の、夫が厚生年金加入者であった期間は、妻は第3号被保険者期間になり、結果、65歳以降老齢基礎年金が受給できるということです。
ただし、妻自身が高所得者で夫に扶養されているとは言えない状況では、振替加算の権利は貰えません(要件③)。
社会保険制度上の「扶養されている」とは、2種類あって、健康保険の被扶養者となったり、第3号被保険者になるための妻自身の年収は年130万円未満ですが、夫の加給年金の対象となったり、振替加算を受けるための「扶養されている」ための妻自身の年収要件は850万円です。
以上の3要件を満たした場合に、妻が受給する「老齢基礎年金」に「振替加算」が加算され、その額は妻自身の生年月日に応じて次のようになります。
振替加算の額
生 年 月 日 | 加 算 額 | 生 年 月 日 | 加 算 額 |
---|---|---|---|
T15.4.2〜 | 224,500 | S22.4.2〜 | 98,800 |
S2.4.2〜 | 218,400 | S23.4.2〜 | 92,700 |
S3.4.2〜 | 212,600 | S24.4.2〜 | 86,900 |
S5.4.2〜 | 200,500 | S26.4.2〜 | 74,800 |
S6.4.2〜 | 194,600 | S27.4.2〜 | 68,900 |
S7.4.2〜 | 188,600 | S28.4.2〜 | 62,900 |
S8.4.2〜 | 182,500 | S29.4.2〜 | 56,800 |
S9.4.2〜 | 176,700 | S30.4.2〜 | 51,000 |
S10.4.2〜 | 170,600 | S31.4.2〜 | 44,900 |
S11.4.2〜 | 164,600 | S32.4.2〜 | 38,800 |
S12.4.2〜 | 158,700 | S33.4.2〜 | 33,000 |
S13.4.2〜 | 152,700 | S34.4.2〜 | 26,900 |
S14.4.2〜 | 146,600 | S35.4.2〜 | 20,900 |
S15.4.2〜 | 140,800 | S36.4.2〜 | 15,000 |
S16.4.2〜 | 134,700 | S37.4.2〜 | 15,000 |
S17.4.2〜 | 128,600 | S38.4.2〜 | 15,000 |
S18.4.2〜 | 122,800 | S39.4.2〜 | 15,000 |
S19.4.2〜 | 116,700 | S40.4.2〜 | 15,000 |
S20.4.2〜 | 110,700 | S41.4.2〜 | 0 |
S21.4.2〜 | 104,800 |
前回説明したように、「振替加算」とは、第3号被保険者制度がスタートした昭和61年4月時点で、20歳を超えていた人が、理論上、第3号被保険者期間だけでは「老齢基礎年金」の満額受給ができないために、その不足額を補てんする制度です。
生年月日が昭和41年4月2日の人は、昭和61年4月1日にちょうど20歳になりますから、これ以降に生まれた世代は、60歳までに、第3号被保険者期間だけで40年加入できなすから、満額の老齢基礎年金を受給することが可能です。
したがって、生年月日が昭和41年4月2日以降の世代は「振替加算」はなくなるわけです。
振替加算の額も、昭和41年4月2日に近い世代ほど、第3号被保険者としての加入可能期間が増え、その分老齢基礎年金の額も高くなるので、振替加算の額も低くなります。
加給年金との関係
「振替加算」と「加給年金」には強い関連性があります。
なぜならば、「振替加算」の財源は「加給年金」なのです。
現行の年金制度では、配偶者対象の加給年金は、配偶者が65歳になれば打ち切られますが、旧厚生年金では、配偶者が65歳になるまでではなく、終身で支給されていました。
なぜならば、旧年金制度では、既婚女性には年金は必要ないという前提があったからです。
しかし、現行制度では、第3号被保険者という制度がありますから、既婚女性も65歳になれば、最低限「老齢基礎年金」を受給することができます。
したがって、配偶者対象の加給年金とは、配偶者が65歳になるまでのつなぎの年金という立場になり、配偶者が65歳になれば打ち切られます。
そして、旧制度との比較では、65歳以降は加給年金の財源が浮くことになり、その分を「振替加算」回すことができるというわけです。
「振替加算」の権利が、配偶者の加給年金の権利を前提(要件②)にされているのはそのためです。
「振替加算」の額も、加給年金本体の額を生年月日で按分した額となっています。
なお、加給年金についての説明は、こちらのページを参照ください。
年金給付 その4(加給年金と経過的加算)
妻自身に加給年金の権利がある場合
次に、妻自身も加給年金の権利を満たす場合を考えてみましょう。
加給年金の権利は、原則厚生年金に20年以上(生年月日が昭和26年4月1日以前生の場合は15年〜19年の例外あり)加入していることが要件となっています。
妻自身厚生年金に20年以上加入している場合には、妻自身に加給年金の権利が生じることになりますが、その場合、生年月日に関わらず「振替加算」は貰えません。
「何故」かということは、法律には書いてないのですが、おそらく年金制度は、厚生年金加給期間20年以上の年金を「一人前」の年金と想定しているのではないかと思います。
「一人前」の年金を受給する人に、「振替加算」のように一種の「損失補てん」的な加算は不要ということになるのではないかと思います。
姉さん女房の場合
妻が年上の夫婦の場合、妻が先に65歳になるわけですが、この時夫はまだ65歳未満で、加給年金の権利を有していません。
この場合は、妻が65歳になったときは、振替加算が加算されていない「老齢基礎年金」を受給し、夫が65歳になった時点で、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
妻が先に65歳になってしまうと、夫は65歳になっても加給年金自体貰えないわけですが、権利自体は取得します。
そして、その権利に連動して妻が振替加算を権利を獲得するということです。
なお、このケースでは、妻は振替加算を加算してもらうための届出が必要となります。
逆に言えば、妻が年下の場合には、普通に老齢基礎年金の請求をするだけで、振替加算も加算されるということです。
2015.5.28