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ケース別サラリーマン夫婦の年金がわかる本

ケース別サラリーマン夫婦の年金がわかる本

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平成26年7月、日本法令、1700円+税

サラリーマンの年金は「夫婦単位」で設計されています。
そんなことは聞いたことがないと思う人もいるかもしれません。
また、年金の法律に明記されているわけでもありません。
しかし、年金制度を知れば、サラリーマンの年金が「夫婦単位」で設計されていることは明らかです。

例えば「第3号被保険者」という制度があります。
「第3号被保険者」は、厚生年金や共済年金加入者の被扶養配偶者は、国民年金の保険料を支払わずして、将来基礎年金を受ける権利があります。
「第3号被保険者」になれるかどうかは、収入の要件もありますが、まず第一に配偶者が「第2号被保険者」であることが必要です。
「第2号被保険者」とは、厚生年金加入者と共済年金加入者のことです。
民間企業のサラリーマンと公務員という違いがあってもどちらもサラリーマンです。
つまり、「第3号被保険者」とはサラリーマンの年金制度加入者の被扶養配偶者という位置づけです。

これに対して、自営業者が加入する国民年金(第1号被保険者、日本の年金制度では年金加入者はすべて国民年金の加入者で、厚生年金・共済年金加入者を第2号、その被扶養配偶者を第3号、それ以外、代表例として自営業者を第1号被保険者といいます)では、被扶養配偶者も「第1号被保険者」になり、国民年金の保険料を支払わなければなりません。
いわば、自営業者の年金は「個人の年金」として設計されています。

以上は、適用面に表れた「夫婦の年金」としての特徴です。

サラリーマンの年金制度には、年金給付にも「夫婦の年金」の特徴があり、夫婦間で年金のやり取りがあります。

第1に「加給年金」。
これは妻が65歳になり、年金支給されるまでの間、夫の老齢厚生年金に加算される、一種の家族手当的な年金です。

第2に夫の死亡後に妻に支給される「遺族厚生年金」。
夫死亡後、妻には夫の老齢厚生年金の4分の3の額の「遺族厚生年金」を受給することになります。
以後、妻の年金は、自身の老齢基礎年金と夫の死亡による「遺族厚生年金」の2階建て年金になります。

自営業者の年金には、年金のこうした夫婦間のやり取りはありません。

ただし、これは夫が働き、妻は専業主婦という現在の年金制度ができたときの「標準的」な夫婦にあてはまることです。
共稼ぎ夫婦の場合には、こうした「夫婦の年金」としての特徴は薄められることになります。
これに、65歳前の年金等の「経過措置」が加わって、「夫婦の年金」にも様々なパターンが生じています。

(下図は、夫が年上、妻は専業主婦の夫婦の年金の形、65歳前の経過措置の年金は無視しています)
夫婦の年金基本形
「夫婦の年金」がわかれば、夫婦それぞれが自分の年金額または年金見込額を知ることで、夫婦の最後までの年金額を計算することが可能となります。
「夫婦の年金」では、夫婦関係の変化(年齢と死別)によって、夫婦の合計年金額が変わりますが、これは夫婦それぞれが自分の年金額を把握するだけではわからないのです。

本書は、サラリーマンの年金を「夫婦の年金」という視点でわかりやすく解説するとともに、夫婦の様態(妻が年上、共稼ぎ、経過措置との関連等)による様々な「夫婦の年金」パターンを分析します。

なお、当ホームページでは書籍を販売していません。
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