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70歳以上被用者

70歳以上被用者

在職老齢年金の70歳以降の適用

平成16年の年金改正により、平成19年度以降は、70歳になって、厚生年金から脱退しても、在職老齢年金の適用を受けるようになりました。
このときから、在職老齢年金の対象は、働いている限り年齢の上限がなくなりました。
つまり、厚生年金史上初めて、被保険者でなくても在職老齢年金の適用があるということになったのです。
それまでは、在職老齢年金における「在職」とは、厚生年金に加入していることを意味していました。

厚生年金の被保険者であればこそ、会社は、標準報酬月額の定時決定や随時改定、賞与支払届という手続きをします。これによって、年金機構は、対象者の標準報酬月額や標準賞与額を把握することができ、在職老齢年金による支給調整もできるのです。
厚生年金加入者以外に在職老齢年金を適用するなど、これまでにはなかった事態でした。

70歳以上被用者」の創設

そこで、新たに考案された身分が「70歳以上被用者」です。
70歳以上被用者」とは、70歳未満だったら社会保険に適用されるべき人に適用される、厚生年金の新たな身分です。

70歳以上被用者」とは、厚生年金の被保険者資格を喪失する70歳以降の「在職老齢年金」の適用のために創設された身分で、被保険者ではないから被保険者とは言えず、それで「被用者」という用語を持ってきたのだと思います。
「被用者」とは、「使用される者」という意味で、扶養者もっと分かりやすく言えば、会社員です。

つまり、「70歳以上被用者」とは、70歳以降も在職老齢年金を適用するための「被保険者のような者」なわけです。
ですから、その適用基準も普通の社会保険の適用基準と同じです。
例えば、70歳前にパート勤務をしていて社会保険に適用されていなかった人が、70歳になったからといって「70歳以上被保険者」になるということはありません。

届出関係は、被保険者と同様に、標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)や、随時改定(月額変更届)、賞与支払届等を、会社が届け出なければなりません。
年金の支給調整をするためには、年金機構は、標準報酬月額と標準賞与額の把握が必要だからです。

このように、「70歳以上被用者」は、被保険者ではないにしても、適用基準は被保険者と同じです。
被保険者と違う点は、保険料を負担しないことぐらいです。
ですから、前に私が説明した在職老齢年金の「在職とは厚生年金の被保険者であることを意味する」ということは、「70歳以上被用者」についても、意味するところはさほど変わらないとご理解ください。

70歳以上被用者」の手続

社会保険に適用されていた社員が70歳になると、まず、厚生年金の資格喪失届と「70歳以上被用者該当届」を届け出ます。
これにより、対象者は、厚生年金の被保険者から「70歳以上被用者」に変わりますが、これは厚生年金だけの話です。
健康保険は、75歳になって「後期高齢者医療制度」に加入するまでは被保険者のままです。

以後、主な届出は、算定基礎届と賞与支払届、場合によっては月額変更届で、まったく普通の被保険者と同じです。
算定基礎届と賞与支払届は、届出様式にあらかじめ被保険者の基本情報が印字してあり、健保ではその人も分も掲載されていますから、多少の二度手間感がありますね。

75歳になると、今度は後期高齢者医療制度に加入するため、こんどは健康保険を資格喪失します。
それ以降は、健保は無関係になり、厚生年金だけ「70歳以上被用者」関係の届出があります。

2015.7.14

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