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65歳以降の在職老齢年金

65歳以降の在職老齢年金

支給調整の対象となる年金

65歳以降の老齢厚生年金は、まず、その支給調整の対象となる年金に注意です。
65歳からは、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建て年金となり、なおかつ、老齢厚生年金には加給年金と経過的加算という加算がつくことがあります。
すでに説明しましたが、65歳の老齢厚生年金の支給調整の対象となる年金は、老齢厚生年金で、なおかつ、その本体の「報酬比例部分」です。
老齢基礎年金と経過的加算は、支給調整なく全額支給され、加給年金は、「報酬比例部分」が全額支給停止になった場合にのみ支給停止(全額)です。

計算式

では、65歳以降の在職老齢年金の計算式を見ていきましょう。

  • 支給停止額=(年金月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

用語の定義は、「総報酬月額相当額」「年金月額」ともには65歳前の在職老齢年金と同じ。
「年金月額」は、やはり同様に法律的には「基本月額」といいますが、その意味するところはまさに「年金月額」です。ただし、その「年金」とは、老齢厚生年金の本体である「報酬比例部分」です。

計算式にある「47万円」は「支給停止調整額」といい、賃金水準の変動に応じて1万円単位で改定されます。
実際に、この額は過去に何回か改定されていて、制度スタート時には、48万円、その後47万円、46万円と引下げられ、平成27年度には再度47万円に引き上げられています。

計算式から、65歳前の在職老齢年金よりも支給停止基準が大幅に緩和されていることがわかると思います。
65歳前の在職老齢年金は、「足して28万円を超えた額の2分の1を支給停止」ですが、65歳以降の老齢厚生年金は、「足して47万円を超えた額の2分の1を支給停止」です。
支給停止の基準額が高いほど、支給停止基準は緩やかですから、28万円と47万円の差は大きいです。
なおかつ、老齢基礎年金と経過的加算は支給調整されません。

65歳以降の在職老齢年金

支給停止されない給与水準

65歳以降の老齢厚生年金は、賞与込み賃金と年金月額を足して47万円を超えなければ年金の支給停止はありません。
ということは、賞与込み賃金額が、「47万円-年金月額」以下なら支給停止はないということです。

老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額には個人差がありますから、一概には言えませんが、比較的が高い人で年額約180万円とすれば月額15万円になりますから、賞与込み賃金額32万円程度が年金が支給停止されるかどうかのボーダーラインと言えそうです。

標準的なサラリーマンなら、65歳時点の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は、120万円〜140万円程度でしょうから、月額にして10万円から12万円、となると賞与込み賃金額のボーダーラインは、だいたい35〜37万円程度となります。

多くのサラリーマンは、だいたい60歳時点で定年・再雇用制度によって、賃金は概ね20万円台に下げられていますから、そういう人は賞与がよほど高くなければ支給停止される可能性は低いでしょう。

ただし、60歳以降も比較的高賃金の人や、会社役員等は支給停止の可能性が高いと思います。

70歳以降も適用される

65歳以降の在職老齢年金ができたのは平成14年度で、それ以前は、厚生年金の適用上限年齢が65歳だったこともあって、65歳以降の老齢厚生年金というものはありませんでした。
平成11年の年金制度改正により、平成14年度から厚生年金の適用上限年齢が65歳から70歳に引上げられ、同時に「60歳台後半の在職老齢年金」が創設されました。
「60歳台後半」とは、65歳から69歳までを意味し、70歳以降は厚生年金の適用上限年齢に達し、厚生年金の被保険者ではなくなることから、在職老齢年金の適用もなかったのです。

次に、「100年安心」を謳った平成16年の年金制度改正により、平成19年度から、70歳以降も「60歳台後半の在職老齢年金」が適用されることになります。
これにより、「60歳台後半の在職老齢年金」は、「60歳台後半」というより「65歳以降の在職老齢年金」と呼ぶにふさわしくなりました。

しかし、厚生年金の適用上限年齢は、いまだ70歳のままです。
つまり、在職老齢年金の「在職とは、厚生年金の被保険者を意味する」という私の説明と矛盾する事態になってしまいました。

これに関しては次回説明しましょう。

2015.7.12

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