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繰下げの補足説明

繰下げの補足説明

老齢厚生年金の繰下げと加給年金

「加給年金」は、「老齢厚生年金」に加算され、加給年金対象の配偶者が65歳にまるまでの有期年金です。
加給年金はそれ自体独立した年金ではなく、老齢厚生年金に付属する年金ということです。
では、老齢厚生年金を繰下げした場合、「加給年金」はどうなるのでしょうか。

結論を言うと、老齢厚生年金を繰下げしている期間、つまり、老齢厚生年金が支給されない期間は、加給年金は支給されず、しかし、増額の対象にもなりません。

例えば、妻が65歳になるまで3年受給できるはずだった加給年金が、2年繰り下げたことで1年しか受給できないということが起こります。
つまり、「損」をします。

したがって、加給年金が支給される人は老齢厚生年金の繰下げはしない方が無難です。

繰下げ対象の年金

老齢厚生年金の場合

老齢厚生年金を繰り下げる場合の繰下げ対象の年金は、当然、老齢厚生年金なわけですが、老齢厚生年金には、加給年金と経過的加算という加算年金が付属します。

加給年金に関してはすでに説明したように、増額対象外ですが、「経過的加算」については、増額の対象となります。

また、老齢厚生年金の「本体」である「報酬比例部分」は、65歳以降も在職(厚生年金に加入)している場合は、まだ年金額が増えるのですが、あくまでも65歳時点の年金額が繰下げ増額の対象となります。

老齢基礎年金の場合

「老齢基礎年金」の場合、老齢年金に加算される年金には、「振替加算」と「付加年金」があります。

【振替加算】
「振替加算」は昭和41年4月1日以前生まれの女性に関係してきますが、やはり老齢基礎年金に加算される年金です。
結論を言うと、振替加算は、繰下げ増額の対象とはなりません。

【付加年金】
もうひとつ、老齢基礎年金に加算される年金に「付加年金」というものがあります。
「付加年金」については、まだ、説明していないのですが、「付加年金」とは、第1号被保険者や60歳以降の任意加入被保険者(要するに国民年金保険料を支払う人)が、国民年金の保険料に400円の「付加保険料」を追加払いすることで、老齢基礎年金に加算される年金のことで、付加保険料1ヵ月分400円につき、200円年金額が加算されるものです。
付加年金は老齢基礎年金と一体化し、繰下げ増額の対象の年金になります。

在職老齢年金との関係

会社に在職(厚生年金に加入)し、かつ、ある程度の給与や賞与を支払われている人は、在職老齢年金という制度により、老齢厚生年金が一部支給停止(カット)される可能性があります。
受給してもカットされるぐらいなら、繰下げてしまおうと考える人もいるかと思いますが、これは無駄です。

在職老齢年金によって老齢厚生年金の一部が支給停止される人が、老齢厚生年金を繰り下げた場合、受給していたとしたら支給停止されていた年金額は増額の対象からはずされてしまいます。

例を挙げれば、年150万円の老齢厚生年金が在職調整により、60万円支給停止される人が繰下げた場合、繰下げ増額の対象となる年金額は、150万円-60万円で90万円だけとなります。
上の例で、5年繰り下げた場合、増額率は42%ですから、70歳時から受給する年金額は、90万円×142%で127.8万円、それに繰下げ増額対象外となっていた60を足して187.8万円になり、さらに65歳から70歳までの厚生年金加入による増額がプラスされることになります。

もし、上の例で支給停止なしなら、150万円全額が繰下げ増額対象になり、150万円×142%で213万円になったところです。
かなりの違いがありますね。

ただ、在職支給停止された分は、繰下げなくても結局は受給できない年金ですから、これを「損」と捉えるのは違うと思います。

繰下げと関係する在職老齢年金とは、「65歳以降の在職老齢年金」ですから、その支給停止基準は「65歳前の在職老齢年金」と比べると緩和されています。
ですから、「65歳以降の在職老齢年金」によって年金を支給停止される人は、その年齢の割には比較的給与や賞与が高い人で、65歳以降在職していても老齢厚生年金がまったく支給停止されない人の方が多数派だと思います。

2015.9.8

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