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繁忙期

繁忙期

社会保険労務士の繁忙期といえば、6月から7月にかけてでしょう。
この時期は、労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎手続が重なります。

労働保険年度更新

労働保険の年度更新とは、労働保険料の支払いに関する手続のことです。
労働保険(雇用保険+労災保険)は、労災はその会社の労働者全員、雇用保険は雇用保険被保険者全員の賃金総額に各保険料率を乗じて算定されます。
初めて労働保険に加入すると、加入した年度の賃金総額の見込額でまず、概算払いします。
実際の賃金総額は、その年度の1年間が過ぎなければ確定しませんから、翌年度に確定した賃金総額によって、前年度の概算払いの清算をします。
そして、同時に原則前年度の賃金総額により、その年度の保険料を概算払いします。
この概算払い時に、前年度の確定清算した過不足を調整します。
このように、常に前年度の概算払いを清算し、確定払いにするのと同時に、前年度の過不足調整と当年度の概算払いをするという作業を繰り返します。

この手続で手間がかかる作業は、賃金の集計です。
ただ、賃金集計は、毎月1ヵ月分ずつ作業しておけば、作業が一時期に集中することは避けられます。
年度更新の時期は6月初旬ごろ労働局から会社に手続様式が郵送されてきます。
そして、手続の期限は7月10日。
時間的には十分余裕がありますが、問題は、次に控える算定基礎業務と時期的に隣接してしまうことです。

かつては、年度更新期限は5月20日でしたが、これが数年前から7月10日になったことで、社労士の仕事繁忙期が6月中旬から7月初旬に集中することになったわけです。

算定基礎届

算定基礎届とは、社会保険料の基礎や年金記録となる「標準報酬月額」を決定するための手続です。
毎年4月から6月の3ヵ月の賃金の平均額を標準報酬月額表に当てはめて、その年の9月から翌年の8月までの「標準報酬月額」を決めます。

社会保険の場合、保険料は毎月徴収ですから、毎月残業等により賃金額が異なっていたら面倒で仕方がありません。
年金記録になる賃金も毎月微妙に異なる額を記録していたら大変です。
そこで、社会保険では社会保険制度で使用する切の良い額になる仮の賃金を決めて、原則1年間同じ額にします。
これが「標準報酬月額」です。
毎年4月〜6月の賃金平均額を基礎に、9月から翌月の8月までの1年間の「標準報酬月額」を決定することを「定時決定」といい、届出期限は7月10日までとなっています。

算定基礎届は、6月の給与がわからなければ作成できません。
普通、顧客から賃金台帳を受け取れる時期は6月25日頃ですから、算定基礎届の提出期限までさほど時間がありません。
したがって、顧客から6月の賃金台帳を受け取ったら間髪入れず、届出書を作成して、届出ることになります。
これが結構大変です。
特に社員数が多い会社は。

とはいっても、算定基礎届の様式が届く6月中旬時点で、5月までの給与はわかっていますから、作業自体は6月中旬ころから開始できます。
しかし、算定基礎業務を6月中旬に開始するということ、労働保険の年度更新から連続的に作業が継続することになります。

そこに、顧問先の社員の退職や採用が重なったり、また別の労務相談なんかを受けたりすると、それはそれは忙しくなります。
例年、算定基礎届の業務をすべて終了すると、それまでの忙しさが嘘のようになって、一時的に、なにか虚脱感に襲われたりしますね。

2015.6.18

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