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社会保険給付と労務 その6(労災保険給付)

社会保険給付と労務 その6(労災保険給付)

業務上傷病による休業の場合

業務上災害による休業の場合は、労災保険から「休業補償給付」が支給されますが、労働基準法の「解雇制限」がかかります。
「解雇制限」とは、業務上傷病による休業中と職場復帰後30日間の解雇を禁止するもので、会社が休職期間を設け、その期間が過ぎても職場復帰できない場合に退職扱いするということができません。

休業中に賃金を支払わなくても社会保険料負担があることは私傷病休業と同じです。

労災・休業(補償)給付

  • 業務上または通勤災害による傷病により、労務不能となり、4日以上休業し、賃金が支払われなかった場合に、休業4日目以降が給付対象となる。
    • 最初の3日間は待期期間といい有給休暇=賃金支給でもOK
    • 通勤災害には待期期間の3日分は賃金支給を要しないが、業務災害の場合は、平均賃金の6割の支払い義務がある。
    • 支給額は1日につき対象者の「給付基礎日額(前3ヵ月間の賃金により算定される賃金の日額)」の6割、さらに本給付とは別に2割の休業特別支給金という加算があり、実質8割
    • 業務上災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」という。

労災保険の障害給付等

  • 業務上または通勤災害による傷病が治癒し、障害が残った場合に支給される。
    • 障害の程度によって、給付の等級が重い順に1級から14級までの14等級ある。
    • 1級から7級までは年金給付
    • 8級から14級までは一時金給付
    • 業務上または通勤災害による傷病が治癒せずに、障害等級1級から3級に該当する場合には、「傷病(補償)年金」が支給される。
    • 「傷病補償年金」は、「打切り補償」(次回説明)の代わりになる。

休業(補償)給付には、傷病手当金のように1年6ヵ月という最大支給期間はないのですが、それだけ長期間の療養が必要かまたは障害が残って労務不能状態が継続するのであれば、障害(補償)年金か傷病(補償)年金に切り替わる可能性があるということです。

なお、労災保険の年金を受給するような状態であれば、公的年金の障害年金を受給できる可能性が高いといえます。
労災保険の年金と公的年金を併給する場合は、給付間の支給調整があり、労災の年金が調整相手の公的年金に応じて、0.88〜0.73の割合で給付額が引き下げられます。

労災保険給付と退職

  • 労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

労災保険給付は、退職後も支給事由が存する限り受給することができます。
傷病手当金のように1年6ヵ月という支給期間の制限はありません。

2015.4.19

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