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社会保険労務士の業務

社会保険労務士の業務

社会保険・労働保険の手続・届出業務

社会保険労務士の業務はその専門性が裏付けになる分野です。代表例は社会保険・労働保険の手続業務で、直接的にその専門性が活きる業務です。

日本の社会保険制度では、サラリーマンは会社を通じて加入することになっています。いわば「間接統治」です(これに対して、自営業者の社会保険は、国や自治体が住民に直接に適用する、いわば「直接統治」というべき形態になっています)。

つまり、会社は、社員に対して国が運営する社会保険制度の管理を請け負っているような状況なので、その分会社の管理業務も多くなるわけです。

さらに、日本のサラリーマンの社会保険は家族単位の適用となっています。健康保険であれば被扶養者、年金であれば被扶養配偶者が「第3号被保険者」になります。
したがって、会社が社会保険制度の管理を請け負っているということは、会社が従業員の家族の状況をも把握し、何らかの異動があれば社会保険関係の手続を行わなければならないことにもなります。

一口に社会保険の手続業務といっても、適用関係の社員の入退社や毎年の決まった業務はいわばルーティン化していますから、社会保険労務士がいなくても会社の総務部でこなすことができるケースも多いと思います。
しかし、給付業務に関しては、そう頻繁に起こることではなく、なかなかルーティン化できません。適用関係であっても、もちろん正確な法律知識があればより正しく仕事ができるのですが、給付関係はより社会保険労務士の専門性が活きる分野だと思います。

労務管理

次に、社会保険労務士の専門性が活きる業務として、労務管理業務があります。
社会保険業務も広い意味で労務管理業務なわけですが、ここでは社会保険関連とは別の労務管理業務を上げたいと思います。

社会保険労務士の専門性として、労働基準法をはじめとした労働法全般がありますが、これらの知識は会社の労務管理に欠かせないものです。
具体的には、就業規則の作成や改定、それに労働関係法に基づく届出・手続業務、労務に関する相談業務等があります。

相談業務と社会保険労務士のビジネス形態

「相談」という業務は、いわば形がない業務です。日本では、形のない「相談」にお金を払うという習慣はあまり根付いていないようです。

例えば、年金相談。年金も社会保険労務士の専門分野ですから、当然、年金相談を主要業務としている社会保険労務士もいます。
しかし、年金相談を受ける方が、直接社会保険労務士に相談料を支払うということはめったにありません。
ふつうは、年金相談を実施している金融機関等が社会保険労務士に報酬を支払う形になっています。
したがって、「年金相談」を主業務とする社会保険労務士は、金融機関との何らかのパイプがある人に限定されると思われ、一定数いると思いますが、全体としてはそう多くはないのではないでしょうか(調査したわけではなく、個人的な印象です)。

「年金相談」に対して「労務相談」は、相談の主体は個人でなく会社(経営者や労務担当者)になり、ビジネス形態としては会社との顧問契約が可能です。
したがって、通常、社会保険労務士は会社を顧客にしてビジネスを展開することが多くなります。

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