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現在の年金制度誕生の経緯

現在の年金制度誕生の経緯

現在の日本の公的年金制度は、昭和60年の大きな改正(昭和61年度から施行)により、形作られ、現在に至っています。
年金制度は頻繁に改正されていますが、自動車に例えれば、昭和60年の改正が「モデルチェンジ」で、それ以降の改正は「マイナーチェンジ」と言って良いと思います。

現在の年金制度の特徴は、前項で説明したように国民年金を共通部分とした一種の「連邦制」のようになっていることです。昭和60年改正前は、自営業者等の「国民年金」、民間サラリーマンの「厚生年金」、公務員等の「共済年金」が、それぞれ独立国のように並列していました。

昭和60年改正以降は、すべての年金加入者は、国民年金の加入者と位置付けられ、かつての国民年金加入者を、国民年金の「第1号被保険者」、厚生年金と共済年金の加入者を「第2号被保険者」とし、「第2号被保険者」の被扶養配偶者を「第3号被保険者」としました。

「第1号被保険者」とは、旧年金制度の国民年金加入者ですから、やはり自営業者等がそれに該当します。
「第2号被保険者」とは、旧年金制度の厚生年金と共済年金の加入者で、それぞれ民間企業のサラリーマンと公務員等(私立学校の教職員も共済加入者)が該当します。
ここまでは、旧年金制度を踏襲した形になっていますが、根本的に異なることは、「第2号被保険者」が、「第2号被保険者」として国民年金の加入者になっていると同時に、厚生年金か共済年金の加入者でもあることで、いわば二重の加入者になっているということです。

「第3号被保険者」とは、昭和60年改正によって誕生した新しい加入者の区分です。
旧年金制度では、奥さんは夫に支給する年金で養うということで、既婚女性には年金は不要と考えられていました。その代り、現在よりも年金支給水準が高かったのですが、しかし、奥さんの分も上乗せしているとはいえ、年金は夫名義で支給されるので、熟年で離婚した場合に、女性が無年金になってしまうという問題がありました。
それで、女性の年金権の確立という命題に応えるために創設されたのが、この「第3号被保険者」です。

なお、平成27年10月からは、共済年金が厚生年金に統合されることになっています。公務員も民間企業のサラリーマンも同じサラリーマンという点は変わりなく、厚生年金と共済年金は一部を除いては同じような制度なので、統合が可能となったと思います。

2014.12

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