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特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士の中でも、別途研修(「特別研修」といいます)を受け、試験に合格した者に与えられる資格が、「特定社会保険労務士」です。社会保険労務士は、本来、労使間の紛争に関する相談や代理業務はできないのですが、「特定社会保険労務士」は、「あっせん代理」まではできることになっています。

「あっせん」とは、個別労働関係紛争解決促進法という法律に規定される個別労働関係紛争における紛争解決制度です。簡単にいえば裁判の簡略版のようなものです。
労使紛争における裁判の簡略版といえば、「労働審判」という制度がありますが、こちらは司法の制度です。
対して「あっせん」は行政の制度です。裁判と労働審判は司法の制度であり、代理業務は弁護士の独占業務となります。したがって、特定社会保険労務士が代理業務可能な紛争は「あっせん」までとなります。

特定社会保険労務士は、労使間の紛争に関する研修を受け、かつ試験に合格していますから、たとえ「あっせん代理」をしないとしても、まだ紛争に至る前の段階で紛争を予防する、未然に防止するような手だてをアドバイスすることもできます。
紛争前の相談であれば単なる「社会保険労務士」でももちろんできるのですが、やはり実際に紛争になった場合の様々な判断基準を学んでいる「特定社会保険労務士」の方が、信頼するに足るということになります。

私自身は、通常、「特定社会保険労務士」と名乗ることはなく、単なる「社会保険労務士」と名乗っていますが、実際には平成18年の特別研修を受け、試験にも合格した「特定社会保険労務士」です。「特定」を名乗らないのは、「社会保険労務士は特定社会保険労務士であるべき」という考えを持っていることと、特定社会保険労務士の社会的認知度が低いことが理由です。

なお、直近の社会保険労務士法の改正(平成26年成立、平成27年度から施行)により、少し司法まで進出できるようになりました。具体的には、裁判所に「補佐人」として、訴訟代理人である弁護士と同伴して出席できるようになりました。「補佐人」とは手助けをできる人ということで、代理人のように本人の意思を代理できるような権限はありませんが、それでも従来に比べて一歩前進したと思います。

2014.12

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