年金額 その6(総報酬制の導入)
年金額 その6(総報酬制の導入)
総報酬制の導入
平成15年度からの「総報酬制」の導入。
老齢厚生年金の計算式が平成15年度を境に2つに分かれることとなった改正です。
すでに紹介済みの計算式のように、老齢厚生年金の計算式は平成15年度を境にA(平成14年度まで)とB(平成15年度以降)に分けて計算し、それぞれを足して年金額を算出することになっています。
この時点で、まだ「従前額保証措置」は生きていますから、「従前額」の計算式の方もAとBに分けなければなりません。
これにより、年金額の計算式は2(平成15年度前後)×2(本来額と従前額)の4種類になってしまいました。
老齢厚生年金の計算式(従前額≒特例水準)
「従前額」の計算式はこうなります。
(A)平成14年度以前の期間
平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数(平成15年3月まで)×1.031×最新年度の物価スライド率
(B)平成15年度以後の期間
平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数(平成15年4月以後)×1.031×最新年度の物価スライド率
老齢厚生年金の年金額=A+B
「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」は平成6年再評価率(特例水準再評価率)を用いて算出する。
正規の計算式のBの乗率は5.481/1000でしたから、やはり大きな数値になっています。
老齢厚生年金の計算式(正規=本来水準)
ここで、従前額の計算式が出そろいましたので、比較のため、正規の計算式を再度掲載しましょう。
(A)平成14年度以前の期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数(平成15年3月まで)
(B)平成15年度以後の期間
平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以後)
老齢厚生年金の年金額=A+B
「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」は最新の再評価率を用いて算出する。
ここで、計算式の中に「特例水準」や「本来水準」という言葉が登場してきました。これを説明するためには、またまた長い説明が必要となりますので、次回以降に続きます。
2015.3.1