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年金額 その1(老齢基礎年金の計算式)

年金額 その1(老齢基礎年金の計算式)

老齢基礎年金額の計算式については、老齢基礎年金のページでも取り上げましたが、ここではもう少し詳しく説明してみます。

老齢基礎年金の計算式

  • 保険料免除期間がない場合
    • 満額の基礎年金の額×保険料納付月数/480月

満額の基礎年金額は毎年度改定され、平成27年度は780,100円(平成26年度は 772,800円)となっています。
保険料免除期間がなければ、単純でわかりやすい計算式です。

この計算式は昭和16年4月2日以降に生まれた人に限定されます。
国民年金制度がスタートしたのは昭和36年4月ですから、昭和16年4月1日以前に生まれた世代は、昭和36年4月時点で20歳を超えていますから、60歳までに480月の加入は不可能です。
よって、昭和16年4月1日以前生まれの人は「480月」が「加入可能年数×12月」に置き換えられます。
年金額計算式上の分母が小さくなるわけですから、昭和16年4月1日以前生まれの人の老齢基礎年金の月単価は、昭和16年4月2日以降に生まれた人ということも言えます。

  • 保険料免除期間がある場合
    • 平成20年度に免除期間がある場合
      • 満額の基礎年金の額×(保険料納付月数+全額免除月数×4/8 +3/4免除月数×5/8 +半額免除月数×6/8 +1/4免除月数×7/8)/480月
    • 平成21年度以降に免除期間がある場合
      • 満額の基礎年金の額×(保険料納付月数+全額免除月数×2/6 +3/4免除月数×3/6 +半額免除月数×3/4 +4/6免除月数×5/6)/480月

保険料免除期間があると計算式が複雑になりますが、国民年金の保険料免除制度を理解すればさほど難しくはありません。
特に、社会保険労務士試験を受験する人は、式自体を暗記するのではなく、理屈を理解しておいた方が賢明だと思います。

保険料免除制度

保険料免除制度とは、所得の低い人に対して、国民年金の保険料納付を免除するという制度で、対象者は「第1号被保険者」に限定されます。
考えてみれば当たり前のことで、第2号被保険者の保険料は給与から天引きされますし、第3号被保険者には保険料納付義務自体がありません。したがって、保険料納付義務がある「第1号被保険者」だけが対象となります。

保険料免除制度は、対象者の所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除と4つの区分があります。納める保険料は、全額免除なら0円、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、それぞれ通常保険料の1/4、半分、3/4です。

どの程度の所得で、どの区分に該当するかは、家族数にもより、混みいっているので日本年金機構のホームページで確認してください。

年金額計算式との関係で重要なことは、保険料免除月に対応する年金給付率です。免除月の年金給付は、基礎年金給付費の国庫負担割合の分は全額給付され、残りの部分を納付割合で按分されます。
基礎年金給付費の国庫負担割合は、平成20年度までは1/3、平成21年度以降は1/2になっています。

平成21年度以降であれば、国庫負担割合は1/2ですから、保険料免除を受けた月の年金は納付月の1/2になり、残りの1/2に対する納付割合分が加えられます。
例えば、全額免除なら1/2+0で1/2、半額免除なら1/2に1/4(1/2×1/2)を足しますから、3/4になるわけです。
分母を揃えて、全額免除は4/8、3/4免除は5/8、半額免除は6/8、1/4免除は7/8となります。

平成20年度以前であれば、国庫負担割合は3分の1だったので、3分の1+残り3分の2に対する納付割合分ということになります。
分母を揃えて、全額免除は2/6、3/4免除は3/6、半額免除は4/6、1/4免除は5/6となります。

2015.2.13

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