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年金給付 その5(年金給付の種類)

年金給付 その5(年金給付の種類)

遺族基礎年金と障害基礎年金

年金給付の種類には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。

年金とは何らかの理由で所得を喪失した場合の所得補償の制度で、所得を喪失する理由によって3種類に分かれます。
老齢年金は老齢によって稼得を失った場合に支給される年金ですが、一定の年齢になったら働いていても、つまり稼得能力を失わなくても支給されます。ただし、年金の建前は所得補償なので、働いている場合には、厚生年金については「在職老齢年金」という給与と支給調整された年金になります。

障害年金は、建前は障害により働くことができなくなったり、働くことに制限が生じたりすると支給されるのですが、実際には稼得能力との関係よりも障害の程度によって支給され、「在職老齢年金」のような給与との調整はありません。
ただし、「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金」(20歳前=国民年金加入前)では、まだ保険料を拠出したことがない人に支給するということで、福祉的な要素が強くなることから、一般的な障害年金よりも稼得能力との関係が重視され、所得制限があります。

公的年金では1等級から3等級までの障害等級というものが決められていて、障害厚生年金は障害等級3級以上で支給され、障害基礎年金は障害等級2級以上が支給対象となります。
障害年金では、その時(障害の原因となった傷病の初診日)どの年金制度に加入していたかで、支給対象の年金が決まります。

例えば、その時サラリーマン(第2号被保険者)であれば、国民年金と厚生年金に二重に加入しているので、障害等級2級以上になれば障害基礎年金と障害厚生年金の2階建て年金になり、自営業者(第1号被保険者)であれば、は国民年金しか加入していませんから、障害等級2級以上でも障害基礎年金しか支給されません。

遺族年金は自分が亡くなったことで、自分が扶養していた親族が所得を喪失するということで支給される年金です。
遺族年金は亡くなった人の年金加入状況によって有資格の遺族に支給されるわけですが、この遺族の範囲は、遺族基礎年金では子のある配偶者または子に限定され、遺族厚生年金はもっと幅広い親族が対象となりますが、一般的には妻が最も優先順位が高くなります。

遺族基礎年金は、別名「子育て年金」とも呼ばれ、子どもがいるかいないかで決まるのですが、「子」とは18歳までと定義されているので、子どもが18歳になれば支給が終了することになります。

遺族年金も、亡くなった人が亡くなった時点でどの年金制度に加入していたかが決め手になり、亡くなった人がその時サラリーマン(第2号被保険者)なら、その人は国民年金と厚生年金に二重に加入しているので、遺族基礎年金の支給要件(18歳未満の子がいること)を満たせば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建て年金が支給されます。
亡くなった人が自営業者(第1号被保険者)なら、国民年金しか加入していませんから、遺族基礎年金しか支給されません。

また、遺族年金の場合は、老齢年金の支給要件を満たしている人(その時点での年金制度の加入は問われない)が亡くなった場合も、有資格の遺族に支給されます。

老齢年金と遺族・障害年金の年金額算定方法の違い

「老齢」という「保険事故(保険給付をすべき事態になること)」はいきなり来るということはないので、十分な年金額形成期間があります。これに対して、死亡や障害という保険事故はいつ起こるかわかりません。言い換えれば、十分な年金額形成期間が確保されない可能性があるということです。
したがって、遺族年金と障害年金の年金額は加入期間によりません。

遺族基礎年金と障害基礎年金は、支給されるのであれば、満額(老齢基礎年金であれば40年加入分の額)が基礎となりますが、障害基礎年金では障害等級2級で満額、1級であれば25%アップされます。
さらに、双方ともに子の加算がつきます。子の加算とは、老齢厚生年金の項で説明した加給年金の子ども対象の部分のことです。

遺族厚生年金と障害厚生年金では、加入期間は、300月分が最低保証となります。
厚生年金は報酬比例の年金ですから、老齢厚生年金の計算式の「平均報酬額×乗率」までは同じですが、最後の「×月数」の加入月数が300月未満であっても300月とみなされます。
死亡、障害という保険事故がいつ起こるかわからないので、年金額形成期間が不十分な場合に年金額が低くなりすぎることをこのような方法で防止しているわけです。

なお、遺族厚生年金は、死亡者の老齢厚生年金の4分の3の額になりますから、さらに「×3/4」という式が追加されます。
また、遺族厚生年金は、すでに老齢厚生年金を受給していた人が亡くなった場合には、300月のみなしはなく、実際の加入期間で年金額が算定されます。

遺族・障害年金の受給権

遺族・障害年金では、死亡や障害の保険事故が生じた時点以前の保険料の納付状況によって、年金の受給権が得られるかどうかが決まります。
年金加入義務がある期間に、保険料滞納月や未納月が3分の1を越えたら受給資格自体がなくなってしまいます。ただし、経過措置として直近1年間に滞納、未納が1ヵ月もなければ「保険料納付要件」はクリアします。

2015.01

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