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年金給付 その1(概要)

年金給付 その1(概要)

日本の公的年金制度は、加入対象者のすべてが国民年金の加入者となり、さらに、会社員は厚生年金に、公務員は共済年金に二重に加入するということになっています

厚生年金加入者と共済年金加入者を国民年金の「第2号被保険者」といい、その被扶養配偶者を「第3号被保険者」といいます。

そして、国内居住者の20歳から60歳の人で、「第2号被保険者」でも「第3号被保険者」でもない人を「第1号被保険者」といいます。つまり「第1号被保険者」は、いわば「その他」なのですが、それではイメージしにくいので「自営業者等」といわれています。

「第1号被保険者」は国内居住者の20歳から60歳の人で、「第2号被保険者」でも「第3号被保険者」でもない人ですから、単に自営業者ではなく、会社員でも勤める会社が厚生年金に未加入(違法ですが)であれば「第1号被保険者」になります。また、会社を辞めて次の会社に入社するまでのブランク期間も「第1号被保険者」になり、20歳以上の学生や、パート主婦であっても年130万円以上稼げば、被扶養配偶者の要件から外れるので「第1号被保険者」になります。
配偶者が「第1号被保険者」であれば、その被扶養配偶者は「第3号被保険者」ではなく「第1号被保険者」になります。
つまり「自営業者等」という場合の「等」には、様々な人が含まれるということです。

このように、年金制度の加入者には厚生年金または共済年金と国民年金に二重加入している人(第2号)と、国民年金だけしか加入していない人(第1号、第3号)に大別され、年金給付は、前者は「基礎年金+厚生年金または共済年金」の2階建て、後者は「基礎年金」だけの1階建て年金になります。

「基礎年金」とは、国民年金加入期間に対応する年金で、厚生年金、共済年金はそれぞれの年金制度加入期間に対応する年金です。厚生年金、共済年金加入者は2重加入なので2階建て年金になります。
つまり、年金給付は年金の加入状況に対応して支給されるものということです。

なお、共済年金には「職域加算」と呼ばれる3階部分もついていますが、共済は平成27年10月から厚生年金に統合され、以後は「第2号被保険者」は厚生年金加入者だけに統一されることになります。

年金給付には、「老齢年金」、「遺族年金」、「障害年金」の3種類があり、それぞれ年金受給者になる人(遺族年金の場合は死亡の)の適用状況(年金制度の加入の状況)に対応して支給されますが、それぞれ支給要件や年金額の計算方法が異なります。

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