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年金給付 その2(老齢基礎年金)

年金給付 その2(老齢基礎年金)

「老齢基礎年金」は、すべての年金加入者に共通の年金で、2階建て年金の1階部分に該当します。
「老齢基礎年金」は定額の年金ですが、「定額」とはいっても、保険料を滞納したり、未加入期間があっても同額ということではありません。
滞納期間や未加入期間があれば、当然、年金額は少なくなります。
しかし、加入期間(=保険料を納付した期間、第2号被保険者は厚生年金や共済年金の保険料に国民年金分も含まれている、以下同じ)が同じであれば、「老齢基礎年金」の年金額は同額になります。

つまり、「老齢基礎年金」が「定額」であるという意味は、加入期間に対して「定額」という意味であり、言い方を変えれば、年金加入期間1ヵ月当りの年金額の「単価」が定額ということになります。

平成26年度の基礎年金の額は、772,800円ですが、この額は、いわゆる満額の年金額であって、40年国民年金に加入した場合の年金額です。
したがって、772,800円を40年=480月で割った額、1,610円が「老齢基礎年金」の加入1ヵ月分の単価ということになります。

法律上の老齢基礎年金の計算式は次の通りです。

  • 満額の基礎年金の額(平成26年度は772,800円)×保険料納付月数/480月
    • 保険料免除月(第1号被保険者のみ該当)があれば、免除割合に応じて月数が1/2というように1月以下に評価されますが、保険料免除制度についてはここでは省略します。

ここで注意が必要なのは、この「40年」が20歳〜60歳までの40年に限定されることです。

そうなると、大卒で就職した人は厚生年金に加入した年齢が22歳以上になるので、60歳まで40年加入は不可能になります。
現在は、学生であっても20歳から国民年金の加入が義務付けられていますが(平成3年度から)、今60歳に近い年齢の人の学生時代は、国民年金の加入が義務付けられていませんでした。
したがって、平成3年度前までに20歳になった大卒者は、就職して初めて年金制度に加入したという人がほとんどだと思います。
そうすると、この世代の大卒者のほとんどは、満額の「老齢基礎年金」を受給することはできないということになります。

例えば、ある大卒の人が、20歳から60歳までの40年間のうち、37年と6ヵ月厚生年金に加入(=国民年金にも加入)していたとしたら、加入月数は450月ですから、月単価1,610円×450月で、724,500円の「老齢基礎年金」を受給ことができます。

ただし、この計算方法は平成26年度のもので、年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年度変わりますから、将来の額は多少異なる額になります。

2014.12

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