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年金の増やし方

年金の増やし方

年金を増やす方法にはどのような方法があるでしょうか?
まずは原則的なことからまとめてみました。

厚生年金を増やす

厚生年金(報酬比例部分)の年金額算定要素は報酬(標準報酬月額と標準賞与額)と加入月数です。
したがって、厚生年金を増やすには、なるべく給料の高い会社になるべく長く勤めるということになります。
報酬に関しては、勤め先がどう評価するかにもより、自分だけの意思で高くできるわけではありませんが。

厚生年金を増やすことは、自分が死んだ後の「遺族厚生年金」を増やすことにもつながりますから、普通の奥さんがいる男性は、やはり厚生年金が高いにこしたことはありません。

なお、厚生年金の加入上限年齢は70歳となっています。

基礎年金を増やす

基礎年金の年金額算定要素は加入月数です。
基礎年金の1ヵ月加入当りの単価は同額ですから、単純に加入月数を増やすことが基礎年金増額方法になります。
ただし、基礎年金の年金額は40年=480月で満額、つまり上限になりますから、40年以上加入するという選択肢はありません。

会社員であれば、厚生年金加入期間が基礎年金加入期間になりますが、それは20歳から60歳までの40年間に限定されています。
厚生年金の保険料以外に国民年金の保険料を支払う必要はありません。
したがって、20歳から60歳までの間の厚生年金加入期間は、厚生年金と基礎年金がダブルで増えていることになります。

自営業者等、国民年金の第1号被保険者の場合は、国民年金の保険料を納める必要があります。

保険料免除制度

保険料を支払う経済的余裕がなければ、一定の要件(所得が低いこと)に当てはまれば保険料免除制度を利用することができ、完全免除の場合は保険料納付月の2分の1が年金額として評価されます。

保険料免除制度は、完全免除の他に、4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除という多段階になっており、完全免除月に2分の1が年金額になるというのは、基礎年金給付費の2分の1が国庫負担(税金)になっているからです。
国庫負担分は、免除が認められれば、年金として支払われるといおうことです(平成21年3月までは、国庫負担は3分の1でしたから、免除の計算方法も異なります)。

多段階免除の場合、残りの2分の1の部分に保険料を納付した率を掛けて、元々の2分の1に足します。
例えば、4分の3免除なら、残り4分の1を納付したことになりますから、2分の1×4分の1で8分の1、元々の2分の1は8分の4ですから、足して8分の5が、年金額として評価されることになります。
同様に、2分の1免除では4分の3(=8分の6)、4分の3免除では8分の7が年金額として評価されることになります。

このように、経済的な余裕がない人でも、免除制度を利用して基礎年金を増やすことは可能です。

任意加入

60歳時点で、加入期間が40年(480月)に足りない場合、65歳までの間で、480月に達するまでは、国民年金に任意加入することができます。
任意加入した人は、国民年金の第1号被保険者に準じた扱いになり、次に説明する「付加保険料」を支払うこともできます。

ただし、会社員で厚生年金に加入している人は、任意加入はできません。
その代り、60歳時点で40年に満たない人が60歳以降も厚生年金に加入していれば、40年に達するまでは、「経過的加算」(「年金給付 その4(加給年金と経過的加算)」参照)という基礎年金と同じ性格の年金が厚生年金に加算されます。

付加年金

付加年金とは、第1号被保険者または任意加入被保険者が、国民年金保険料に400円の「付加保険料」を上乗せすることで、月200円分の年金が上乗せされます。
400円に対して200円じゃあ半分じゃないかと思ってはいけません。
年金は生きている限り、毎年受給できますから、2年受給すれば元が取れるという、金額は低いですが割の良い年金です。

繰下げ(「年金の繰下げ)参照)で増やす

繰下げとは、65歳から支給される年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を65歳以降1年〜5年間繰下げて受給することで、元の年金が繰下げ期間に応じた増額率により増額される制度です。

増額率は1年で8.4%、5年で42%、元を取るには繰り下げ受給後約12年生きることです。

公的年金以外の年金を増やす

公的年金以外の年金には、「国民年金基金」と「確定拠出年金」があります。
これらは、民間の年金制度ではありますが、法律で規定された準公的年金的な扱いです。
掛金の全額が、社会保険料控除として所得から控除されます。

それから、生命保険会社で扱っている「個人年金保険」があります。個人年金は、その掛金の全額ではなく1部が所得控除されます。

2015.11.30

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