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年金と労務 その2(高年齢者賃金設計②)

年金と労務 その2(高年齢者賃金設計②)

高年齢雇用継続給付の詳細

65歳前の在職老齢年金の詳細については、年金の部屋の同記事を参照していただくとして、ここでは「高年齢雇用継続給付」の詳細について説明しておきましょう。

支給要件

①継続5年以上雇用保険加入期間があること
②60歳以後の賃金が、「60歳到達時賃金」の75%未満であること
③支給対象年齢は60歳から65歳までで、この期間中の支給対象月は、月の初日から末日まで雇用保険被保険者である月

支給額(60歳以後の支給対象月の賃金月額が)

①60歳到達時賃金の75%以上:支給無し
②60歳到達時賃金の61%以上75%未満:60歳以後の賃金に、賃金の低減に対して支給額が逓増するように厚生労働省で定めた率を乗じた額
③60歳到達時賃金の61%以下:60歳以後の賃金に15%を乗じた額

ここで、わかりにくいのは②と思います。
60歳以後の賃金が、60歳到達時賃金の61%以上75%未満の範囲では、賃金が下がった方が支給額が高くります。
しかし、「厚生労働省の定めた率」が相当細かくわからないとどの程度になるかイメージできません。
なので、私の検証したわかりやすい目安の計算方法をお教えしましょう。

【60歳到達時賃金のちょうど75%の賃金を基準にして、その差額の約65%が支給額になる】

例えば、60歳到達時賃金が40万円であればその75%は30万円、60歳以後の賃金が28万円なら差額が2万円、その65%で1.3万円、60歳以後の賃金が26万円なら差額は4万円で、その65%は2.6万円。いずれも近似値ですが、目安額を知るには計算しやすい方法と思います。
65%を65.357%にすると、誤差は少なくなります。

この計算方法からわかることは、「60歳以後の賃金が、60歳到達時賃金の61%以上75%未満の範囲では、この給付の賃金補てん率が65%もある」ということです。

60歳到達時賃金の61%以下になると、一律15%ですから計算は簡単です。しかし、その計算ではなく、「一律15%」ということは、これ以降は賃金が下がるにつれて支給額も下がることに注目すべきでしょう。

支給額の①から③をまとめると、この給付は、60歳以後の賃金が、「60歳到達時賃金」の、①75%までは不支給、②61%までは賃金が下がると支給額が上がる、③61%以下では賃金が下がると支給額も下がるということになります。
そうすると、②と③の境界線になる「61%」に支給額のピークが来るということで、これがこの給付の大きな特徴となっています。

なお、高年齢雇用継続給付は、あくまでも「賃金=月給」だけが、支給額決定の要素で、賞与は関係ありません(これは結構重要です)。

60歳到達時賃金とは

60歳到達日直前の6ヵ月間の賃金の合計額を180日で除した額を日額として、その30日分
簡単に言えば、60歳前6ヵ月間の賃金平均額で、賞与は含みませんが、残業手当や通勤手当等の諸手当は含みます。

「60歳到達時賃金」には、上限額が設けられ、毎年8月に賃金の変動率に合わせて改定されます。
平成27年8月から翌年7月までは、447,600円になっています。

在職老齢年金と高年齢継続給付の併給調整

ここでいう「在職老齢年金」とは、「65歳前の在職老齢年金」のことですが、以下煩わしいので、「65歳前の」は省略します。

さて、年金支給開始年齢以降は、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方が支給対象になるわけですが、両給付を併給する場合に、「併給調整」といって、年金からのさらなる支給停止があります。
在職老齢年金自体が、賃金・賞与と支給調整された年金ですが、両給付を併給することで、さらに「併給調整」という給付間の支給調整が追加される形になります。

「併給調整」は、高年齢雇用継続給付の①〜③の支給額決定方法に連動して、①は不支給なので問題ないですが、②と③については、高年齢雇用継続給付の支給額のそれぞれ4割になるよう制度設計されています。
60歳到達時賃金に対する60歳以後の「標準報酬月額」の比率に応じて、②(61%〜75%)は、厚生労働省の定める率(高年齢雇用継続給付の支給率の4割になる率)、③は6%を60歳以後の「標準報酬月額」に条いた額が、年金からカットされることになります。

ただし、次の点注意が必要です。
「併給調整」は、年金からの支給停止という形になる関係上、基準となる賃金は「標準報酬月額」になります。
高年齢雇用継続給付自体は、雇用保険の制度であって、「標準報酬月額」というものはないので、実際に支払った賃金によって算定されます。
そのため以下の注意点があります。
①基準になる賃金が、実賃金と標準報酬月額という違いがあるため、正確には併給調整が高年齢雇用継続給付の4割にはならないこと。
②高年齢雇用継続給付の算定要素には残業も反映されるが、標準報酬月額は残業したからといって即改定されるわけではないので、原則として残業代は併給調整に影響しないここと。(残業したために、その月の賃金が61%を超えて高年齢雇用継続給付の支給額が下がっても、標準報酬月額が改定されない限り、併給調整の額は変わらない。ただし、高年齢雇用継続給付が不支給になった月に関しては併給調整は行われない)

以上のように注意点はありますが、制度設計上、併給調整は高年齢雇用継続給付よりも低くなっていますから、原則的には、両給付を併給した方が「得」です。

逆転現象

年金支給開始年齢以降、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併給した場合の、両給付の賃金への影響を見てみましょう。

①高年齢雇用継続給付は、60歳到達時賃金の61%から75%の範囲においては、賃金引下げに対する給付の補てん率が65%
在職老齢年金は一部支給停止状態の範囲においては、賃金引下げに対する給付の補てん率は50%
③併給調整により、高年齢雇用継続給付の40%は支給停止になる→①の高年齢雇用継続給付の賃金補てん率65%を実質39%に引き下げることになる

この①〜③を総合すると、60歳到達時賃金の61%から75%の範囲においては、両給付の賃金補てん効果が89%になります(39%+50%)。
それに社会保険料の本人負担額が賃金引下額の約15%、所得税も数%軽減されます。
つまり、60歳到達時賃金の61%から75%の範囲においては、賃金を下げた方が、社員の両給付を含また手取額が高くなるという「逆転減少」が生じることになります。

さらに続く

2015.10.13

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