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夫婦の年金、個人の年金

夫婦の年金、個人の年金

サラリーマンの年金制度と自営業者の年金制度

サラリーマンの年金制度は、夫婦単位で設計され、自営業者の年金制度は個人単位で設計されています。
サラリーマンの加入する年金制度は言うまでもなく厚生年金で、自営業者の加入する年金制度は国民年金です。
ここで言う「厚生年金」、「国民年金」とは狭義の意味で、広義の意味では両方とも国民年金であって、厚生年金加入者は国民年金の「第2号被保険者」(その被扶養配偶者は「第3号被保険者」)、自営業者は国民年金の「第1号被保険者」です。
以後、面倒なので、「厚生年金」、「国民年金」で通します。

第3号被保険者は配偶者の加入する年金制度に依存している

厚生年金加入者の年金は、「基礎年金+厚生年金」の2階建て年金で、国民年金の年金は、「基礎年金」だけの1階建て年金です。
また、厚生年金加入者の被扶養配偶者は、保険料納付義務がなく「老齢基礎年金」を受けることができる「第3号被保険者」になります。

この「第3号被保険者」が、厚生年金が夫婦単位で設計されている第1の証拠です。
なぜなら、「第3号被保険者」になるためには、その配偶者が厚生年金の加入者でなければならないからです。

配偶者が、自営業者等の国民年金加入者(第1号)であれば、その配偶者に扶養されたとしても、本人も国民年金加入者(第1号)にならなければなりません。

配偶者という言葉を使うとわかりにくいので、以下、一般的な夫婦に置き換えて、夫、妻で話を進めましょう。

夫がサラリーマン(厚生年金加入)なら、その妻が専業主婦か、パートタイマーでも厚生年金に加入せず、年収130万円未満なら保険料納付義務がなく、基礎年金が受給できる「第3号被保険者」という立場になり、しかし、自営業者夫婦は、妻が専業主婦であろうがなかろうが夫も妻も国民年金加入者(第1号)になります。
つまり、「第3号被保険者」とは、夫が厚生年金加入者であることに依存し、国民年金では夫は関係なく、個人単位で適用位されているといえます。

厚生年金だけにある加給年金

次に、老齢厚生年金には加給年金という扶養家族を対象とする加算年金があります。
「加給年金」は、老齢厚生年金に加算されますから、65歳以降の話であって、現実的にはほとんどのケースで、加給年金の対象となる扶養家族は、妻を意味しています。
夫が65歳になると、妻を対象とした「加給年金」が老齢厚生年金に加算され、妻が65歳になると自身の老齢基礎年金を受給だきますから、「加給年金」は役割を終え、加算はなくなります。
対して、老齢基礎年金には、加給年金という加算はありません。

遺族年金の違い

最後に、老齢厚生年金加入者、または受給者や受給資格を満たしている者が亡くなった場合、多くの場合、その妻に「遺族厚生年金」が支給されることになります。
基礎年金にも、「遺族基礎年金」がありますが、こちらは、18歳未満の子どもまたは18歳未満の子どもがいる妻に支給されます。
妻そのものではなく、子どもの存在が決め手になります。
そのため、「遺族基礎年金」は別名「子育て年金」とも呼ばれます。

同じ「遺族年金」でも、大きく違います。
国民年金では、18歳未満の子どもがいるうちに夫(又は妻)がなくならない限り「遺族基礎年金」は受けられず、逆に「遺族基礎年金」が受けられる状況とは、夫又は妻の早死にですから、年金受給者全体に占める割合は少なく、より保険的であって、ある意味「非常時の年金」といえます。
対して「遺族厚生年金」は、妻が受けるケースにおいては、夫の早死にも、寿命をまっとうして相当の高齢で亡くなった場合であっても、そのとき妻が生きていればほとんどのケースで受給できます。

夫婦の年金、個人の年金

こう考えると、厚生年金は、夫婦単位で年金のやり取りがあるということがわかると思います。
国民年金は、配偶者早死にで18歳未満の子どもがいるケース(ある意味「非常時」)を除けば、夫婦間の年金のやり取りはありません。

つまり、サラリーマンの年金は「夫婦の年金」、自営業者の年金は「個人の年金」です。

「個人の年金」は、夫婦がお互いに「自分の年金」を受け、どちらかが先に亡くなった場合も、「自分の年金」だけが残りますから、単純です。
サラリーマンの年金は、「夫婦の年金」ですから、夫婦がお互いに自分の年金だけを把握していたのでは、妻の65歳到達や、夫の死亡という夫婦間の変化によって、年金がどうなるかがわかりません。

一般的な例を示します。

  1. 夫が年上で、夫が65歳なったら、夫は「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建て年金を受給し、老齢厚生年金には、加給年金が加算されます。
  2. 妻が65歳になると、妻は老齢基礎年金を受けられるものの、夫の年金からは加給年金がなくなります。
  3. 夫が先に亡くなれば、妻は「遺族厚生年金」を受給できる。自身の老齢基礎年金はそのままで、夫死後の妻の年金は「老齢基礎年金+遺族厚生年金」の2階建て年金になります。

私は、自著「ケース別サラリーマン夫婦の年金がわかる本」で、以上の1、2、3をそれぞれ、「第1ステージ」「第2ステージ」「第⒊ステージ」と名付け、詳細に解説をしています。

本の宣伝になって恐縮ですが、サラリーマンの年金は、夫婦単位で設計されていることもあって、夫婦のそれぞれが、自分の年金額や年金見込額を知っただけでは、その先がわかりません。
夫婦単位で設計されているからこそ、年金制度の知識によってしか、夫婦間の変化おうじた年金の変化を知り得ないのです。
つまり、サラリーマン夫婦では、老後の生活設計を立てるために、より年金制度の知識が必要になるということです。

2015.7.22

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