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在職老齢年金

在職老齢年金

在職老齢年金

厚生年金には、「在職老齢年金」という制度があります。
在職老齢年金」とは、読んで字のごとく「在職者の老齢年金」で、その心は、「勤めているのだから、収入があるでしょう。なら、年金は全部あげないよ。」というところでしょうか。

具体的には、給与(月給)・賞与と年金額の関係で、一定のルールにより支給調整された老齢厚生年金ということです。
支給調整とは、わかりやすく言えば「年金カット」です。

また、「在職老齢年金」とは厚生年金の制度ですから、老齢基礎年金は関係ありません。
「老齢基礎年金」は、国民年金法により規定された年金だからです。
よって、支給調整の対象となる年金は、「老齢厚生年金」に限られます。
また、同じ厚生年金でも、障害厚生年金や遺族厚生年金には「在職老齢年金」は適用されません。
現在のところ、「20歳前の障害基礎年金」を除けば、厚生年金、基礎年金に限らず、障害・遺族年金には所得との支給調整はないのです。

総合すると、厚生年金の制度であって、しかも「在職老齢年金」ですから、あくまでも支給調整の対象は「老齢厚生年金」ということです。

2種類ある在職老齢年金

在職老齢年金には、65歳前のものと65歳以降のものの2種類があります。

65歳前

65歳前の在職老齢年金における、調整対象の年金とは、経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」です。
特別支給の老齢厚生年金」には、報酬比例部分と定額部分があり、その両方とも「老齢厚生年金」です。したがって、「定額部分」も支給調整の対象となります。
「定額部分」は65歳以降「老齢基礎年金」に変わるので、勘違いしがちですが、「定額部分」は、65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」であって、老齢厚生年金なわけですから、在職老齢年金の支給停止の対象となります。
平成27年度現在、男性においては、「定額部分」を受給できる世代はすでに、65歳以上となって、「老齢基礎年金」に変わっていますから、あまり重要な論点ではないかもしれません。
ただし、女性ではまだ一部「定額部分」を受給できる世代(昭和29年4月1日以前生)が残っています。

65歳前の在職老齢年金は、支給調整される年金自体が「特別支給の老齢厚生年金」という経過措置の年金ですから、「65歳前の在職老齢年金」も必然的に経過措置ということになります。

65歳以降

これに対して、「65歳以降の在職老齢年金」は、支給調整される年金が恒久的なものですから、「65歳以降の在職老齢年金」も恒久的な制度です。
65歳以降の年金は、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建てになります。
すでに説明したように、「在職老齢年金」は、厚生年金の制度ですから、支給調整の対象となる年金から「老齢基礎年金」は除外されます(支給停止対象外)。

また、65歳以降、老齢厚生年金にも、経過的加算や加給年金といった「加算」がつきますが、支給停止の対象となる「老齢厚生年金」は、その本体である「報酬比例部分」です。
ただし、加給年金については、支給調整の計算式には入っていないのですが、本体である「報酬比例部分」が少しでも支給されれば、全額支給ですが、本体が全額支給停止されれば、加算もまったくされなくなります。
加給年金は、本体の支給停止次第で、すべてかゼロかということです。

加算すべき「本体」がなくなれば、加算もなくなるという趣旨と思われますが、経過的加算ではそのような扱いはありません。

65歳前と以降の支給調整基準

2種類の在職老齢年金の具体的な支給調整方法は、別途詳説しますが、大ざっぱにいうと、その支給調整の基準は、「65歳前」は厳しく、「65歳以降」は緩やかです。

「在職」の意味

在職老齢年金は、あくまでも厚生年金の制度ですから、「在職」の意味も、厚生年金加入者という意味になります。
わかりやすく言えば、厚生年金に加入していない「在職者」は、給与を得ていても「在職老齢年金」は適用されず、したがって、給与や賞与、その他の収入いかんに関わらず、年金は支給調整されません。

では、厚生年金に加入しないで働けば良いじゃないかと思われるかもしれませんが、厚生年金(健康保険も含む社会保険)は、強制加入の制度であって、その適用基準に合致あいた働き方をする限りにおいては、加入しないという選択肢はありません。

社会保険の適用基準は、大まかに言えば、いわゆる4分の3ルールというものがあって、「所定勤務時間が一般社員の4分の3以上」です(正確にはもう少し細かいですが)。
そうすると、一般社員の週勤務時間が40時間なら、週30時間未満(4分の3ルールにはあいまいなところがあるので、20数時間が安全)のパートタイマーなら、厚生年金に加入しないで働くことができるということです。

また、自営業者(個人事業)は、厚生年金に加入したくてもできないので、どんなに収入があっても在職老齢年金は適用されません。
ただし、自営でも法人化すれば、強制的に社会保険の適用事業所になるので、厚生年金に加入しなくてはならなくなります。

なお、平成28年10月から、一部の大企業(従業員数501以上)では、社会保険の適用基準が拡大され、週20時間働くと加入しなければならなくなります(※)。

※詳しくはこちらへ
社会保険適用基準とパート雇用 その4(パートの社会保険適用基準の拡大)

2015.7.6

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