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国民年金基金の話その2

国民年金基金の話その2

国民年金基金制度の概要

国民年金基金とは、2階部分を持たない自営業者等のための任意の上乗せ年金制度です。
サラリーマンなら、厚生年金に加入し、年金は「基礎年金+厚生年金」の2階建て年金になりますが、自営業者等の国民年金第1号被保険者の年金は「基礎年金」だけの1階建てです。

しかし、老後の所得補償という面では、「老齢基礎年金」だけでは不足感があります。
そこで、平成元年の年金改正により誕生したのが、「国民年金基金」で、実際には平成3年度からスタートしています。
比較的若い制度ですね。

国民年金基金に加入できる人は、国民年金の第1号被保険者です。
第3号被保険者は加入できません。
公的年金の上乗せ年金という位置づけで、掛金全額が所得控除対象という税制優遇がありますから、基礎的な年金の保険料を自分で負担していない第3号被保険者を除外しているのだと思います。

厚生年金加入者(第2号被保険者)も、もともと2階建て年金で、かつ企業年金もありますから、当然加入できません。
したがって、国民年金基金加入者が、もし、厚生年金に加入したら、加入資格を失って、基金から脱退しなければなりません。
前回、紹介した電話相談の話はこのことに起因しているわけです。

国民年金基金の種類

国民年金基金には、地域型と職能型があります。
地域型とは、例えば東京都国民年金基金というように、地域で設立された基金です。
地域型は、47都道府県で設立されています。

職能型とは、業界単位で設立された基金です。
現在、25の職種で設立されているそうです。
我が社会保険労務士業界でも設立されています。
残念ながら私は、社労士業界の基金ではなく、東京都の基金に加入しています。

その理由は、経営が上手く行かず、掛金の支払いが重荷になったとき、業界の基金では、その仕事を辞めない限り脱退できません。
地域型であれば、住民票を移すことで脱退可能だからです。

掛金と年金

国民年金基金では、「月額いくらの年金を受給するために、何歳ではいくらの掛金になる」という掛金設定をしています。

また、年金にも数種類のタイプがあり、終身年金(保証期間なし、保証期間つき)、5種類の確定年金、計7種類の年金があります。

保証期間なしの終身年金は、生きている限り年金を受けられますが、死んだら終わります。たとえ数ヵ月しか受給していなくてもです。

確定年金は、受給期間が決まっています。
例えば、10年確定なら、10年間は受給でき、たとえ10年未満で受給者が死亡したとしても、残存期間分の年金原価を一時金で遺族が受給できるというものです。

保証期間付きの終身年金は、生きている限り受給でき、保証期間前に死んだ場合には、残存保証期間金分を一時金で遺族に支給します。
確定年金と終身年金の良いとこ取りの年金ですが、その分掛金は高くなります。

掛金は、年金額が同額でもタイプにより異なり、終身年金では男女でも異なります。
終身年金では、女性の方が、同じ年金額では掛金が高くなっています。
これは、女性の方が平均寿命が長いからです。

このことは、基金がリーズナブルな制度設計としている証といえると思います。
国の年金では、平均寿命が違うのに、男女の差がありません。
なおかつ、昔は女性の方が保険料率が低かったのです。
国民年金基金と国の年金制度を比べると、国の年金制度が、その財政的な整合性よりも社会福祉的な面を重視していることがよくわかります。

なお、掛金の上限は68,000円です。

節税効果

国民年金基金の掛金は、税制上、全額「社会保険控除」として所得控除されます。
つまり、節税効果があるということです。
社会保険料控除には、健康保険料、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料と、この国民年金基金の掛金が含まれます。
会社員も自営業者も負担する社会保険料は、所得控除となり、節税効果があるということです。

世間で、よく年金の損得計算が話題になりますが、年金の節税効果は計算に入れてないのではないでしょうか?

もし、年金の保険料を支払わずに、貯金として積み立てたとしたら、税率が低い人でも最低、所得になってしまった保険料相当額に国税、地方税あわせて15%分税金を支払うことになります。
今は、貯金の金利が0.0何パーセントという時代ですから、最低でも15%という節税効果は大きいです。

会社員は、会社がすべてをやってくれるので、なかなか社会保険料の節税効果というものは認識しにくいと思いますが、私たちのような自営業者は、自分で確定申告をしますから、国民年金や国民年金基金の節税効果はかなり強く認識しています。

2015.7.18

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