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サラリーマン夫婦の年金

サラリーマン夫婦の年金

前回、サラリーマンの年金制度は、夫婦単位で設計されているということを言いました。
今回は、それをもう少し具体的に説明しましょう。

3つのステージ

妻が年下で、専業主婦、夫はサラリーマン、双方ともに年金は65歳からの支給、夫婦ともにだいたい平均寿命まで生きたという条件で「夫婦の年金」を時系列に整理してみます。

1. 夫だけが年金を受給する期間(夫が65歳〜妻が65歳になるまで)
2. 夫婦ともに、年金を受給する期間(妻が65歳〜夫が亡くなるまで)
3. 夫が亡くなり妻が残された期間(夫死後〜妻がなくなるまで)

以上を時系列順に第1ステージ、第2ステージ、第3ステージと名付けましょう。

第1ステージでは、夫に「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の2階建て年金が支給され、老齢厚生年金に「加給年金」が加算されるという特徴があります。

第2ステージは、夫に加えて妻も「老齢基礎年金」が支給されます。このステージの特徴は、夫の年金から「加給年金」がなくなることです。
第1ステージからの夫婦の年金合計額の増減は、妻の「老齢基礎年金」-「加給年金」となって、妻も年金受給分が単純に増えるというわけではありません。

第⒊ステージでは、妻の「老齢基礎年金」に夫の死亡による「遺族厚生年金」が乗っかる形になります。
「遺族厚生年金」は、原則夫の老齢厚生年金の4分の3の額になります。
夫婦の年金基本パターン

妻自身に老齢厚生年金が支給される場合

上の事例は、妻が専業主婦という前提だったので、妻には「老齢基礎年金」しか支給されません。
しかし、実際には結婚前の厚生年金期間が残っていたり、結婚後もある程度の期間は会社員として厚生年金に加入しているという人も多いと思います。
そういう人は、一般的な男性サラリーマンよりは少ないかもしれませんが、妻自身にも老齢厚生年金が支給されます。
したがって、その分、第2ステージの妻の受給する年金額が高くなります。

妻の老齢厚生年金は遺族厚生年金に吸収される

しかし、夫が亡くなり、遺族厚生年金を受給するようになると、妻自身の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金はその差額支給になります。

例えば、夫死亡による「遺族厚生年金」の額が90万円で、妻自身に30万円の老齢厚生年金が支給されていた場合、妻の老齢厚生年金は夫の死後もそのまま30万円支給され、遺族厚生年金は差額の60万円になります。
妻自身の老齢厚生年金が40万円なら遺族厚生年金は50万円。
合計90万円は変わりません。
つまり、第⒊ステージにおいては、せっかくの妻自身の老齢厚生年金も遺族厚生年金に吸収されてしまいます。
会社勤めをした妻も、第3ステージにおいては専業主婦と同じ条件なのです。

例外的に、妻の老齢講師年金の額が、夫の老齢厚生年金の額の2分の1を超えていた場合に限っては、遺族厚生年金の計算式が変わり、4分の3以上の額になります。
しかし、差額支給であることは変わりません。

妻の老齢厚生年金の方が高い場合は、差額自体が発生しないので遺族厚生年金は受給できないことになります。

このあたりが、サラリーマン夫婦の年金を考える上での大きなポイントだと思います。

結論を言うと、厚生年金という制度は、夫がサラリーマン、妻が専業主婦という夫婦を標準として設計されているため、専業主婦が有利な制度となっているということです。

2015.7.26

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